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パートの厚生年金拡大
 
 
 
 かん社労士事務所
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か ん タ イ ム ズ 5月号

 

■ 労働保険料の納付をお忘れなく!■

  毎年労働保険料の申告、納付は、5月20日までですが、今年の労働保険の申告、納付は、6月11日までです。お忘れにならないようご注意ください。
 

■ 児童手当制度が拡充されました ■

 

少子化対策として若い子育世代の経済的負担軽減を図るため平成19年4月から3歳未満の児童手当の額を第1子、第2子について倍増し1律月一万円となりました。
今回の改正では、受給者から特段の手続きを行う必要はありません。
なお、3歳到達後の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は現行どおり5千円となります。
また、今回の制度改正に伴い、児童手当拠出金率は、平成19年4月分より0.9/1000から
1.3/1000に引き上げられます。

 

■ パートの厚生年金拡大! ■

 

厚生労働省が今回の通常国会に提出した厚生年金保険法改正案では、週所定労働時間が20時間以上で、勤務期間が1年以上などのパート労働者に厚生年金を適用するとしています。これに伴い、適用逃れを狙った雇用調整が行われないようガイトラインを作成し、厳格に運用する方針が確認されました
中小零細事業所への配慮として従業員300人以下の事業所には一定期間猶予されます。
注 意:まだ法案の段階で内容が変更になる場合があります。

■ ガイドラインの内容(新たな適用基準) ■


@週所定労働時間20時間以上

実際に労働した時間ではなく、残業を含まない通常時の時間で判断する。

A賃金が月額98,000円以上
 
ボーナス、残業手当、通勤手当、精皆勤手当などは除外する。

B勤務期間が1年以上
 採用時に1年以上雇用する見込みがある場合は当初から適用。1年以上の雇用見込みが
 ない場合は、その見込みが出てきた時点または実際に1年が経過した時点で適用となる。

C学生は適用除外
 
大学、短大、高校、高専、専修学校、各種学校(1年以上過程)等の学生は適用除外となります。

D従業員300人以下の事業所の適用猶予
 
現在の厚生年金の適用基準(正社員と週所定労働時間が4分の3以上のパート労働者)に該当
 する人数を法人単位で算定した人数が300人以下の事業所に対して猶予される。
 法律の施行予定日は、平成23年9月1日。

今回の改正での注意点は、すべてのパート・アルバイトが対象ではなく、現在の基準未満の方が対象であるということです。現在の基準ですでに対象となるパート・アルバイトの方は引き続き現行の基準によって適用対象となります。

 
 

■ 編 集 後 記 ■

 

4月からフィットネスクラブに通い始めました。以前も何度か通っていたのですが3日坊主ですぐ断念してました。しかし最近の体重の増え方と加齢に伴う成人病への危機感、その上マスコミでメタボリックシンドロームの話ばかり聞かされて今回はさすがにがんばって続けようと思っています。みなさん影ながら応援してください。




 
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