@週所定労働時間20時間以上
実際に労働した時間ではなく、残業を含まない通常時の時間で判断する。
A賃金が月額98,000円以上
ボーナス、残業手当、通勤手当、精皆勤手当などは除外する。
B勤務期間が1年以上
採用時に1年以上雇用する見込みがある場合は当初から適用。1年以上の雇用見込みが
ない場合は、その見込みが出てきた時点または実際に1年が経過した時点で適用となる。
C学生は適用除外
大学、短大、高校、高専、専修学校、各種学校(1年以上過程)等の学生は適用除外となります。
D従業員300人以下の事業所の適用猶予
現在の厚生年金の適用基準(正社員と週所定労働時間が4分の3以上のパート労働者)に該当
する人数を法人単位で算定した人数が300人以下の事業所に対して猶予される。
法律の施行予定日は、平成23年9月1日。
今回の改正での注意点は、すべてのパート・アルバイトが対象ではなく、現在の基準未満の方が対象であるということです。現在の基準ですでに対象となるパート・アルバイトの方は引き続き現行の基準によって適用対象となります。
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