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 かん社労士事務所
〒547-0035 大阪市平野区
西脇3-4-13 秋田ビル6F 
TEL 06-6790-5984  
FAX 06-6790-5985
 
所     長

姜 忠勲 (カン チュンフン)

所  在  地 〒547-0035
大阪市平野区西脇3-4-13 秋田ビル6F >> M A P
電 話 番 号 06-6790-5984
F A X 番 号 06-6790-5985
主な業務内容 ・人事労務相談
・労災・社会保険・年金手続き

・人事・賃金制度の導入設計

・退職金・適格退職年金相談
・就業規則・賃金規定の作成
・助成金の提案・申請
・給与計算
  社会保険労務士 姜 忠勲 (カン チュンフン)
  1969年 5月 1日 大阪市生まれ

大阪朝鮮高級学校卒業、三重大学生物資源学部卒業後、大阪の製造会社にて7年間経理・総務の仕事に従事し、現在大阪市内にて社会保険労務士事務所を開業。
就業規則の作成や、雇用問題の解決といった、労務管理の業務などを主業務とし、労働社会保険法に基づく書類作成などを手がける。
2007年4月より、特定社会保険労務士としても登録し、*ADR(裁判外紛争解決手続き)の代理業務も行う。
*印部下記参照

ADR(裁判外紛争解決手続)とは裁判によらないで紛争を解決する手続きのことです。
裁判は時間と費用がかかり手続きも難しいですが、ADRの場合、簡単・迅速・安価に済みます。
ADRは裁判所ではない、中立的な第3者機関で各分野の専門家等が紛争に介入し、当事者の双方の事情を聴取、整理、相互の誤解を解くなどして紛争の円満な解決を図ります。
例えば、裁判所において行われている民事調停や家事調停もこれに含まれますし、行政機関(例えば都道府県労働局の紛争調整委員会、建設工事紛争審査会、公害等調整委員会など)が行う仲裁、調停、あっせんの手続や、弁護士会、社労士会その他の民間団体が行うこれらの手続も、すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。



 
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